理研の職員は公務員扱いである。(独立行政法人理化学研究所法15条)
私文書偽造罪、詐欺罪、背任罪、風説流布偽計業務妨害罪、虚偽公文書作成罪・同行使罪で刑事告訴できる可能性はあるだろう。
不正行為が認定されたならば、直ちに懲戒解雇となるのかというと、そうでもない。
小保方さんの捏造が、研究の核心に影響を与えない軽微なものであった場合には、懲戒解雇まですることは裁判所は懲戒解雇を認めないであろう。
今回のように、STAP細胞の存在そのものに関わる捏造であったならば、研究の成果に直結する不正行為であるから、社会的相当性の面からは、懲戒解雇は認められる可能性が高い。
就業規則第52条第13号には「不正行為を犯すなどによって職員としての体面を汚し、研究所の名誉又は信用を傷つけたとき」も懲戒解雇事由として定められている。
私は小保方さんの敵でも味方でもないが、社会現象が何か問題を含むようの思えるので、たまに考えさせられる。
でも、小保方さん(の馬鹿げた思い込み)にかかわって人生(の一部の時間)をあまり無駄にしたくはない。
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